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司法試験委員会が、受験者が司法試験(Bar)に合格したことを通知するもので、何年何月何日(例:JULY 29-30,2008)の司法試験に合格したかについて記載されているほか、当該受験者(合格者)についての弁護士登録手続を所管する裁判所の部(第1部~第4部)も記載されています。具体的には、たとえば"You have been certified to:THIRD DEPT. SUPREME COURT, APPELLATE DIV."などと記載されています。
ニューヨーク州に住所を置いておらず、同州においてフルタイムで雇われていない合格者については、同州のニューヨーク州地方裁判所上訴部の第三部(Third Judicial Department)が弁護士登録手続を所管するようです。
(ニューヨーク州司法試験委員会のウェブサイト
http://www.nybarexam.org/Rules/Rules.htmのRule520.7参照)
この通知書は、受験者が出願時等に司法試験委員会に届け出た住所宛に送付されます。司法試験(NYBarExam)を受験するまでは米国に居住していたが、受験後、合格通知前に日本に転居してしまうような場合、転居後速やかに司法試験委員会宛に転居先の住所を書面で通知しておく必要があると思われます。(http://www.nybarexam.org/faq/faq.htm#coaを参照)
なお、筆者が合格したのは2008年7月の司法試験ですが、合格通知書(同年11月14日付けのもの)は同年12月中旬ころに日本の住所宛に届きました。
弁護士登録手続には、合格通知書の提出が必要とされているので、通知書(縦13センチ、横18センチ程度の紙片です)を紛失しないように注意する必要があります。紛失してしまった場合には、司法試験委員会に請求すれば、費用(10ドル)はかかるものの、弁護士登録用に通知書の複製(duplicate)交付してもらえるようです。(http://www.nybarexam.org/faq/faq.htm#duplicateを参照)
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