不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

3.申請書類の詳細 (4)雇用の宣誓供述書又は書簡(employment affidavits or letters)について

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2010/5/7

(4)雇用の宣誓供述書又は書簡(employment affidavits or letters)について

 「質問票」(application for admission questionnaire)に記載した職歴のうち、法律関連(Law-related)の仕事(自営も含む)については、そのそれぞれに関し、雇用の事実を証明する宣誓供述書を提出する必要があります。宣誓供述書の書式は指定されています。また、道徳的人格を証明する宣誓供述書と同様に、書式に必要事項を記入した後、Notary Public(公証人)による公証が必要となります。

 宣誓供述する者(affiant)は、申請者を直接監督(supervise)する立場の者でなくともよいようですが、申請者を監督する立場の者でない場合には、申請者を監督する者の氏名と肩書きを宣誓供述書に記載することが求められています。

 また、宣誓供述書には、宣誓供述する者の肩書き、申請者とどの程度接点があったのか、申請者の仕事内容・仕事ぶりなどについて記載する必要があります。

 法律関連の仕事についた経験のない申請者も、現在の雇用主(現在無職の場合は、最後の雇用主)に、申請者の職務内容、雇用期間及び人格についての評価を記載した書簡(Appellate Division宛のもの)を作成してもらい、提出する必要があります。

 なお、質問票に記載されているemploymentの例が広範にわたるため、日本の司法研修所での修習(研修)も法律関連の職歴なのではないか、という意見もあるようです。この点、司法研修所では、雇用の宣誓供述書を作成していないようです。しかし、所定の申請を行えば、司法研修所からロースクールとしての証明書の交付を受けることができました。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP