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研究レポート

2 離婚時年金分割制度

著者:弁護士 越川芙紗子

2008/12/12

Q

夫と離婚することになりました。私と夫は結婚30年目、夫は個人事業主で、年間2000万円の収入があります。私は公務員で、月に20数万円の収入です。夫は国民年金のみ、私は公務員の共済年金に加入しています。離婚時年金分割制度を使って、夫から年金分割を受けることができますか。

できません。

 平成19年4月より離婚時年金分割制度がスタートしましたが、この制度は、いまだ誤解されている部分が多いようです。
 我が国の年金制度は、いわゆる二階建て構造になっていますが、年金分割制度において分割の対象となるのは、二階建て部分=厚生年金部分と共済年金部分のみです。つまり、基礎年金である国民年金の部分は分割の対象とはなりません。
 上の事例では、夫は国民年金のみの加入で、共済年金(二階建部分)に加入しているのは妻のみなので、夫から妻への分割はされません。逆に、妻から夫に対し、分割をしなければならない可能性があります。
 このように、年金分割制度では、必ず妻が得するとは限らないので、注意が必要です。

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