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研究レポート

4 離婚に伴う年金分割について

著者:弁護士 越川芙紗子

2010/7/26

Q

専業主婦です。厚生年金に加入している夫と離婚の話し合いをしていますが、離婚に伴う年金分割について、夫が半分ずつの割合に合意しません。

平成20年4月1日以降の離婚の場合、第2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合の組合員等)の被扶養配偶者であった期間については、合意がなくとも保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割できることになりました(3号分割)。

 もっとも、3号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分のみですので、これ以前の部分については、合意分割による必要があります。
 年金を分割する割合(按分割合といいます)について当事者間での合意が成立しない場合、裁判所に対し、審判の申立をすることができます。離婚訴訟や調停で年金分割の申立をすることもできます。
 裁判所の判断による場合、よほどの事情がない限り按分割合は0.5とされるのが通常ですので、夫が年金分割の割合について納得しない場合、裁判所に判断してもらうほうが早い場合もあるかもしれません。

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