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Q
専業主婦です。厚生年金に加入している夫と離婚の話し合いをしていますが、離婚に伴う年金分割について、夫が半分ずつの割合に合意しません。
もっとも、3号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分のみですので、これ以前の部分については、合意分割による必要があります。
年金を分割する割合(按分割合といいます)について当事者間での合意が成立しない場合、裁判所に対し、審判の申立をすることができます。離婚訴訟や調停で年金分割の申立をすることもできます。
裁判所の判断による場合、よほどの事情がない限り按分割合は0.5とされるのが通常ですので、夫が年金分割の割合について納得しない場合、裁判所に判断してもらうほうが早い場合もあるかもしれません。
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