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研究レポート

8 事実婚と年金分割

著者:弁護士 越川芙紗子

2012/4/18

Q

私と夫は事実婚で、私は夫の扶養に入り、3号被保険者となっています。
事実婚を解消する場合、夫に対して年金分割の請求ができますか。

厚生年金保険法は、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとすると定めています(厚生年金保険法3条2項)。

 そのため、事実婚解消の場合でも、年金分割の請求が可能です。
 もっとも、事実婚における分割対象期間は、配偶者が第3号被保険者となっている期間のみとされています。
 これは、事実婚の開始時期・解消時期を特定することが困難であるためです。

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