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Q
私と夫は事実婚で、私は夫の扶養に入り、3号被保険者となっています。
事実婚を解消する場合、夫に対して年金分割の請求ができますか。
そのため、事実婚解消の場合でも、年金分割の請求が可能です。
もっとも、事実婚における分割対象期間は、配偶者が第3号被保険者となっている期間のみとされています。
これは、事実婚の開始時期・解消時期を特定することが困難であるためです。
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