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研究レポート

7 年金分割と清算条項

著者:弁護士 越川芙紗子

2012/1/19
改訂2014/6/10

Q

 先日夫と離婚しましたが、離婚の際に、年金分割の制度があることを知らず、「離婚に関して債権債務がないことを相互に確認する。」という念書にサインしてしまいました。
 もう年金分割の請求をすることはできないのでしょうか。

年金分割を請求することができます。

 離婚の合意をする際に、「お互いに債権債務がないことを相互に確認する。」旨の条項を交わす場合があります。これを「清算条項」といいます。
 清算条項を交わした場合、離婚当事者はお互いに、慰謝料や財産分与などを後から請求することはできなくなります。
 しかし、年金分割の請求権は、厚生労働大臣等の認定者に対して行使するものであり、公法上の請求権であるとされています。そのため、夫婦間の合意によってその権利を放棄する(させる)ことはできません。
 したがって、当事者間で清算条項を交わしていたとしても、年金分割請求をすることができます。

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