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Q
先日夫と離婚しましたが、離婚の際に、年金分割の制度があることを知らず、「離婚に関して債権債務がないことを相互に確認する。」という念書にサインしてしまいました。
もう年金分割の請求をすることはできないのでしょうか。
離婚の合意をする際に、「お互いに債権債務がないことを相互に確認する。」旨の条項を交わす場合があります。これを「清算条項」といいます。
清算条項を交わした場合、離婚当事者はお互いに、慰謝料や財産分与などを後から請求することはできなくなります。
しかし、年金分割の請求権は、厚生労働大臣等の認定者に対して行使するものであり、公法上の請求権であるとされています。そのため、夫婦間の合意によってその権利を放棄する(させる)ことはできません。
したがって、当事者間で清算条項を交わしていたとしても、年金分割請求をすることができます。
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