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Q
事情があって夫とは離婚届を提出していますが、離婚届提出後も生計を同一にして同居し、夫婦同然の生活をしています。
夫が亡くなった場合、私は遺族年金をもらうことができますか。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)があります。
夫が亡くなった場合、遺族基礎年金をもらえる可能性があるのは、子(原則として18歳の年度末まで)のある妻ですが、遺族厚生年金については子のある妻のほか、子のない妻も遺族年金をもらえる可能性があります。
ここにいう「妻」は、法律上の婚姻関係にある妻のみでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁の妻)も含まれるものとされています(国民年金法5条8項、厚生年金保険法3条2項)。
したがって、形式的に離婚届を提出している場合でも、妻が遺族年金を受け取ることができる場合があります。
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