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研究レポート

5 年金分割のやり直し

著者:弁護士 越川芙紗子

2010/9/13

Q

離婚の話し合いのとき、夫は、「年金の代わりにマンションを買ってやる」などと言ったので、按分割合を7対3とする公正証書を作成して厚生年金の分割請求手続きをとってしまいました。 しかし、夫はマンションを買ってくれず、私が抗議をしても「だまされたお前が悪い」などと言います。年金分割のやり直しはできるのでしょうか。

できません。

 年金分割は、分割請求手続き後、社会保険庁長官・共済組合組合長などの処分権者によってすでに実施されてしまっています。
 これら処分権者が按分割合に合意について重大な瑕疵があったことを容易に気づくことができたとは言えず、すでに実施されている年金分割を無効とすることはできません。
 詐欺の点については、損害賠償請求などの方法によって損害回復を図るしかありません。

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