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FAQ

民事再生の申立が可能な場合

著者:弁護士 宮本勇人

2013/10/8

民事再生の申立が可能な場合
 破産ではなく民事再生の申立が可能なのは次のような場合です。

1、会社のコアの部分について「事業性」があること

 不採算部門を整理して会社として収益を出せることでなければ弁済原資も確保できず、スポンサーも現れません。

2、税金や退職金等の優先債権の未払いが多くないこと

 民事再生の再生計画案を作成する場合は一般債権者への支払いが必要となりますが、優先債権が多い場合はそれに対する支払いが多くなり再生計画案の作成が困難となります。もっとも、スポンサーに事業譲渡する場合は、事業譲渡後、再生手続きを廃止して元の会社について破産手続きを行うことも可能です。

3、申立費用がねん出できる場合

 民事再生を行うためには、裁判所に納める予納金と申立代理人に支払う費用及び当座の運転資金が必要となります。

4、できればスポンサーがいること

 スポンサーがいると、取引先も安心するため事業性の低下も避けられますし、いざというときに資金的にも支援が可能となります。

5、金融機関が民事再生の申立について強く反対していないこと

 再生計画案が、可決されるためには債権者の頭数の過半数のほかに総債権額でも過半数の賛成が必要とされますので債権額の多い金融機関が強く反対するような場合は、手続き開始決定が出ない場合もあり、開始決定がされても否決となる可能性があります。

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