未払賃金立替払制度とは?
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未払賃金立替払制度とは?
会社(事業主)が倒産したときに、未払賃金の一部を国が会社等に代わって従業員に立替払いする制度です。独立行政法人労働者健康安全機構で実施されています。
1)立替払の対象となる賃金
定期給与と退職金(ボーナスと解雇予告手当は対象外)
2)立替払いの上限
- 未払賃金総額の8割で下記上限額以内。
- 退職日の年齢 立替払いの上限額
- 45歳以上 296万円
- 30歳以上45歳未満 176万円
- 30歳未満 88万円
※会社が破産している場合、未払賃金額は、破産管財人に証明してもらうことなります。
立替払いを受けるための要件は、法律で細かく決まっており、その要件に当てはまらないときなど、
立替払制度が使えない場合もあります。
詳しいことは、弁護士等専門家にご相談ください。