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FAQ

弁護士との打合せ(最初の相談で聞かれること)

著者:弁護士 丸島一浩

2012/9/28

Q

会社の破産を考えており,法律事務所に相談に行きたいと考えています。
最初の相談では,どのようなことを聞かれるのですか?

次のような事情をお伺いします。

1 まず、会社の資産と負債の状況をお伺いします。

 会社の資産としては、現預金、不動産や車輌、什器備品類のほか、取引先に対する売掛金債権や貸金返還請求権、知的財産権、生命保険・火災保険・中退共などの保険商品などが考えられます。これらを速やかに現金化した場合、どの程度の回収が図れるかを検討します。

 負債としては、金融機関からの借入金債務のほか、取引先に対する買掛金の支払い債務、リース会社に対するリース料債務などが考えられます。負債については、各債権者に対する負債額、支払時期についてもお伺いします。

 以上の事情などをお伺いし、弁護士は、その会社が債務超過の状態にあるかどうかを判断します。
 これらをスムーズにお伺いするため、ご相談にあたっては,会社の決算書(過去3期分)や資産負債の状況が分かる資料をご持参ください。

2 次に、会社の経営が苦しくなった原因について、お伺いします。

 営業利益が出ているものの、借入金の返済や減価償却などの関係で経常赤字となっている場合には、破産ではなく、民事再生を検討する余地がある場合もあります。
 他方、今後も窮境原因を脱する見通しが立たない場合もあります。
 いずれにしろ、窮境原因を分析し、本当に破産を回避することができないのかどうかを判断します。

3 そのうえで、会社の業務を停止した場合の影響について、お伺いします。

 破産の申立てを行う場合、会社が行っている業務については、原則として、すべて停止することになります。
 その結果、仕掛かり品や仕掛かり工事がある場合、取引先から預かっている商材等がある場合、会社が行っていた商取引が停止すると業界や地域経済に与える影響が大きい場合などには,そのための対処方法を予め検討する必要があります。

4 以上のようなお話をお伺いし、今後の方針を検討します。

 その結果、破産をするかどうか、もう一度考え直す場合には、ご相談のみで終了となります。もちろん、その後、継続的にご相談に来ていただくことも可能です。法的な破産手続ではない場合でも、法的にお手伝いできる事項については、その部分を弁護士・法律事務所にご依頼いただくこともできます。

 他方、手形の支払時期等が迫っており、破産申立ての緊急性が高いと判断した場合には、弁護士・法律事務所と委任契約を締結し、破産申立てに向けた準備を速やかに進めていくことになります。

 会社の破産に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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