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研究レポート

2 お金に関するQ&A

2011/4/22

(1)現金について

Q

損傷したお金は使えないのでしょうか?

傷んだお金は、一般の金融機関でも新しいお金に引換えることができますが、傷みのひどいものについては、日本銀行での対応となります。

燃えてしまったり、細かく破れてしまったお札や、溶けてしまった貨幣でも、要件を満たせば、引換えが可能です。
1.引換場所:日本銀行本支店
2.受付時間:月~金 9:00~15:00(祝日および12月31日~1月3日除く)
(大量の損傷現金や損傷度合がひどい場合は、事前に相談)
3.引換え基準
(1)紙幣(表裏の両面があるもの)
券面の3分の2以上が残存→額面全額
券面の5分の2以上3分の2未満が残存→額面の半額(一円未満切捨)
(2)貨幣(模様の認識ができるもの)
金貨以外の貨幣→重量が50%を超えるものについて、額面全額
4.手数料
日本銀行は、手数料を徴収することなく損傷現金の引換えを行います。



Q

公共料金の支払いについて

各公共料金の取り扱いは以下のとおりです。

①電気及びガス料金について
災害救助法が提供された地域に関して、平成23年3月11日以降に支払日迎える2月、3月、4月、5月分の料金の支払い期限について6月分の支払い日まで延長されています。ただし、口座引落しのものは延長されません。  また、被災時から全く電気を使用していない場合には被災時から6か月間の支払いが請求されません。 その他、各種工事についても支払いが不要のものがありますので、ご確認下さい。 電気料金 http://www.meti.go.jp/press/20110331007/20110331007.pdf
ガス料金 http://www.meti.go.jp/press/20110331005/20110331005.pdf

②上下水道について
上下水道料金については、料金の請求及び自動振替が停止されている、基本料金が免除されている、通常通りの扱いと同様等、各自治体により、取り扱いが異なりますので、それぞれ、居住する自治体にご確認下さい。

③NTT電話料金等について
被災による設備故障、避難指示・避難勧告等によって電話が利用できなかった場合は、その期間の基本料金が無料となっています(一部利用者からの申出が必要)。
また、平成23年3月、4月、5月分の料金の支払い期限について6月分の支払い日まで延長されています。ただし、口座引落しのものは延長されません。
http://www.ntt-east.co.jp/release/1104/110405a.html



(2)預金について

Q

通帳・カードが無くなってしまいましたが、預金がおろせるでしょうか?

震災により、通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された場合でも、本人であることを確認できる資料を持参すれば、店頭で10万円以下(ゆうちょ銀行は20万円以下)の現金のお引き出しが可能です。

また、被災地では、営業時間の延長・休日の臨時営業を行っている店舗もありますが、逆に関東地方等で節電により営業時間が短縮されているATMもありますので、ご注意下さい。

みずほ銀行
http://www.mizuhobank.co.jp/oshirase2.html

三井住友銀行
http://www.smbc.co.jp/

三菱東京UFJ銀行
http://www.bk.mufg.jp/emg_info/test/index_popup3.html

りそな銀行
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/jishin/index.html

ゆうちょ銀行
http://www.jp-bank.japanpost.jp/index.html



(3)借金について

Q

借金の返済期限が迫っているが、すぐには支払えない。支払いが遅れても損害金(遅延損害金)は発生しないのでしょうか?

金銭債務の不履行については、震災等の不可抗力であっても、支払い期日を過ぎた場合、遅延損害金を支払う責任があります。



Q

震災で財産を失ってしまい、借金について今後返済できる見込みがありません。どうすればよいでしょうか?

金融機関は、
①被災した方からの、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みに、できる限り応じるよう努める
②災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分(銀行等の取引停止処分等)は猶予する
③融資の申込みに対しても、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
また、金融庁・東北財務局・関東財務局でも相談窓口を設けています。



Q

貸金業者への過払い金の請求を行おうと考えていたが、津波で契約書・領収書等の資料が全て無くなってしまった。もう請求はできないのでしょうか?

貸金業者は借主からの取引履歴の開示請求に応じる義務があります。
よって、資料が全くない場合でも、貸金業者から取引履歴を取り寄せることにより、過払いがある場合には請求を行うことができます。



(4)保険について

Q

今回の震災を機に地震保険加入を検討していますが、具体的に地震保険とはどういうものなのでしょうか。契約締結にあたって注意すべき点はありますか。

①地震保険の概要

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されないので、そこをカバーするために設けられている保険です。民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害は、政府が再保険しています。

②地震保険への加入

地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となりますので、地震保険は火災保険とセットで契約する必要があります。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。 契約の際は、その内容をよく確認した上でご契約ください。

③補償対象

地震保険が補償するのは、補償対象は居住用の建物と家財(生活用動産)のみです。次のものは補償の対象外となりますので注意が必要です。

【補償対象外となるもの】
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

④保険金の支払い

地震保険では、保険金は保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに、保険金が支払われます。

全損 ご契約金額の100% (時価が限度)
半損 ご契約金額の50% (時価の50%が限度)
一部損 ご契約金額の5% (時価の5%が限度)

保険金が支払われない主な場合としては以下のような場合があるので、注意が必要です。
・ 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・ 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
・ 戦争、内乱などによる損害
・ 地震等の際の紛失・盗難の場合

ここでは、地震保険の概略を紹介しました。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。



Q

今回の震災で死亡した家族が生命保険に加入していたが、加入会社を含め契約内容が不明です。保険証書などの書類も紛失してしまいました。保険金請求はどのようにすればよいのでしょうか。

生命保険協会の災害地域生保契約照会制度を利用されるとよいでしょう。

「災害地域生保契約照会センター」へ問い合わせると、生命保険協会加盟会社(47社)に生命保険契約の有無に関する調査依頼を行ってくれます。
調査の結果、該当の生命保険契約がある場合は原則としてご加入の生命保険会社から連絡がくることになります。
生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル 0120-001731
【受付時間】月~金曜日(祝日を除きます)9:00~17:00
 詳しくは、生命保険協会のホームページで「災害地域生保契約照会制度に関するQ&A」をご確認ください。
http://www.seiho.or.jp/data/news/h23/20110401_2.html

なお、生命保険各社は、今回の東日本大震災による被災への保険金支払いについて、地震や津波による免責条項を適用することなく、支払事由に該当する全ての保険金等を支払う旨表明しています。



Q

生命保険の災害時特約とはどのようなものですか。今回の東日本大震災による被災については、災害時特約が適用されて保険金を支払ってもらえるのでしょうか。

生命保険契約の災害特約(保険会社によって名称は異なります。)には、一般的に次のようなものがあります。

① 災害割増特約
不慮の事故又は特定感染症で死亡したときに、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。

② 傷害特約
不慮の事故又は特定感染症で死亡したときに、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。また、不慮の事故で所定の障害状態になった時は、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。

③ 災害入院特約
不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。

一般的に、災害時特約については、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨が約款上規定されています(地震による免責条項)。しかし、東日本大震災による被災については、生命保険各社がこの免責条項は適用せずに、災害関係保険金・給付金を全額支払う旨を発表しています。  詳しくは、ご契約の生命保険会社にお問い合わせ下さい。



Q

震災で財産を失ってしまい、毎月の保険料の支払いができません。保険は解約するしかありませんか。保険料の支払いを待ってもらえないのでしょうか。

今回の東日本大震災による被災者の場合、生命保険各社は、災害救助法適用地域の契約者については、申し出があれば、保険料の支払いを最長6ヶ月猶予する方針を発表しています。

申し出をせずにそのまま放置しておくと、保険料不払いで契約解約となってしまいますので、まずは契約している生命保険会社に速やかにお問い合わせされるとよいでしょう。



(5)税金について

Q

震災で財産を失い、税金を払う事ができません。

今回の震災による被害が甚大であった青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者については、平成23年3月11日以後に到来する税金申告・納付期限が自動的に延長されています。

上記地域の延長期限は現在未定であり、「今後、被災者の状況に十分配慮して検討していく」(国税庁)こととされています。
また、上記地域以外の地域の納税者についても、家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告・納付等を行うことが困難である場合などは、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄税務署に提出することにより、期限の延長を受けることができます。



Q

税金を免除してもらったり、減額してもらったりできる場合はありますか。

震災による損害額が住宅や家財の時価の2分の1以上である場合は、災害減免法により、所得金額に応じて所得税額が権限免除される場合があります。

また、災害によって、住宅等の生活に通常必要な資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます(雑損控除)。
なお、災害減免法による免除と雑損控除はいずれか一方を選択して適用を受けることとなります。

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