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研究レポート

8 放射能に関するQ&A

2011/4/26

Q

原子力損害の賠償に関する法律とはどのような法律ですか。

原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定めた法律です。



Q

原子力損害の賠償制度の骨子はどのようになっていますか。

原子力損害の賠償の制度の骨子は以下のとおりです。

(1) 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者に集中(3条1項本文)する。
(2) 原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置(8条、10条)を講じることを義務付ける(通常の商業規模の原子炉の場合(原発)の賠償措置額は現在1事業所当たり1200億円)。
(3) 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とする(16条1項)。
(4) 原子力損害が、異常に巨大な天変地異又は社会的動乱によって生じたものであるときは、政府が、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにする(3条1項但書、17条)(私見による条文操作)。



Q

原子力損害の賠償に関する法律によれば「異常に巨大な天変地異」によって生じた損害については、電力会社に賠償請求することができないと聞いたのですが、今回の東日本大震災は、それに該当するのではないですか。

確かにそのような定めがありますが、今回の震災については、報道によれば、政府は「異常に巨大な天変地異」には該当しない、すなわち、第一次的には電力会社に対する賠償が認められるとの見解を示しており、電力会社及び政府の会見等を見ても、第一次的には電力会社が責任をもつことが前提とされていると考えられます。



Q

原子力損害の賠償を請求するにはどのようにしたらよいのですか。

通常の紛争と同様、任意での話し合いでの解決をめざすことも可能ですが、困難を伴う場合も多いと考えられます。

原賠法は、原子力損害賠償紛争審査会を設置することにより、損害賠償の円滑かつ適切な処理が図られるようにしています。
同審査会は、和解の仲介の申し出ができ、和解の仲介や原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行うこと、これらの事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うことがあります。
また、訴訟での解決を目指す方法もあります。



Q

現在食品の出荷制限や摂取制限はどのようになっていますか。

厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016xcn.html)や、
消費者庁HP (http://www.caa.go.jp/jisin/index.html)を参照してください。

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