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研究レポート

5 詐欺や悪徳商法に関するQ&A

2011/4/25

(1)振り込め詐欺等

Q

震災の時はどのような詐欺に気をつけなければなりませんか。

今回の震災を受けて,特に,次のような義援金詐欺の例が報告されています。

(金融庁)
・有名なボランティア団体を名乗り,電話やFAX等を用い,当該団体の募金口座と異なる口座に義援金を振り込ませようとする。 ・公的機関と紛らわしい名称をかたって電話をかけ,「災害支援」をうたい文句に義援金を募集し振り込ませようとする。

(全国銀行協会)
・公的機関や実在する団体を装い,電話や直接訪問するなどして「災害支援基金へのご協力をお願いします。」などと言って,当該団体が設けた振込口座とは異なる個人名の口座にお金を振り込ませようとする。
・被災地の親類を装い,「地震で他の親類の被害がひどい。親族全体で義援金を送ることにしたから,これから教える口座にお金を振り込んで。」などと言って,お金を振り込ませようとする。

(警察庁)
・市役所職員を装って家庭を訪問し,募金を求めたもの。
・市役所職員を名乗って電話をかけ,「義援金を送る活動をしている。支払方法は振込です」等と言って振り込ませようとしたもの。
・実在する団体の名称をかたって「災害支援基金への寄付をお願いします。」等という文面のファックスを送信し,当該団体が設けた募金振り込み口座とは異なる個人名の口座に振り込ませようとしたもの。
・公的機関と紛らわしい名称をかたって電話をかけ,「避難地確保のため寄付してください。」等と言って振り込ませようとしたもの。
・マンション管理会社を装って家庭を訪問し,「地震に耐えられるようにブレーカーの工事が必要です。」等と言って現金の支払いを求めたもの。
・震災に絡んで電気・ガス設備の点検・修理名目で現金を求めたもの。
・被災地にいる身内を装った電話で現金を求めたもの。

(国民生活センター):義援金詐欺が疑われる事例
・「市役所の者です。震災の義援金をお願いします」といって,男性2人がやってきた。
・「地震の被災地の復興支援の義援金として,貴金属の売却代金を寄付したい。貴金属を売ってほしい」という不審な電話が頻繁にかかってくる。
・「北海道産のカニを半額で買わないか,売上金の一部を震災の義援金にする」との電話勧誘があった。



Q

振込詐欺によって既にお金を振り込んでしまいました。返してもらう方法はありますか。

このようなケースでお金を振り込んでしまった場合など,振り込め詐欺にあってしまった場合,警察や金融機関に連絡し,振り込んだ口座の利用停止を求めることができ,その口座の残高や被害額に応じて,被害回復分配金(被害額の全部または一部)の支払を受けることができるという制度があります。

手続の流れ(金融庁HPのQ&A)
<被害について警察や金融機関に申出>
①預金口座(振込先口座)の取引停止(振込先の金融機関)

↓(犯罪利用と疑う相当の理由があると金融機関が認定)

②犯罪利用預金口座の認定

③消滅手続
(その預金口座に係る債権を消滅させる手続)のための公告(預金保険機構のホームページ)

④60日以上の経過により失権(債権消滅)

⑤分配金支払のための公告
(30日以上。通常60日だが,今回の震災により,当面の間,90日に延長。)

<被害者からの支払申請受付>
⑥支払額の確定

⑦被害者への支払

まずは,詐欺ではないかと思われる事案では,直ちに警察や振込先の金融機関に申し出ることが重要です。

2 その他の方法
上記の方法では,預金口座からお金が引き出されてしまっている場合には,返還を求めることができません。そのような場合には,人をだましてお金を振り込ませたことが,不法行為に当たるとして,損害賠償請求をするという方法が考えられますが、まずは、すぐに警察と金融機関に連絡をし、弁護士などの専門家に相談して下さい。



(2)悪徳商法

Q

震災においての便乗商法にはどのようなものがありますか。

国民生活センターによると,次のような事例が報告されています。

・地震で年老いた母宅の屋根瓦がずれたところ,「屋根瓦を点検してあげる」業者が訪れた。2階の室内から屋根を見ただけで,契約もしていないのに「点検料として5万円払え」という。
・自治体の職員を名乗り「今回の地震でみなさんからリサイクル用品として使用できそうな物を集めている。協力してほしい」と電話があった。
・遠隔地から「震災は大丈夫ですか」と突然電話があり,その電話で勧められてペットボトル入りの水を申し込んだ。事業者名も連絡先も聞いていない。後で考えると騙されたと思う。商品を受け取りたくない。
・実家の両親宅に「屋根工事をしないか」と業者が勧誘に訪れた。「地震で瓦が落ちているので修理が必要だ。すぐに修理した方がよい」といわれ,契約してしまったようだが,不審に思う。解約させたい。
・一部の地域で震災後のリフォーム工事の勧誘が横行しているようだ。「行政から補助金が出る」と勧誘しているようだが,本当か。近所にも液状化現象が起きており,今後補修工事が必要な家はたくさんある。勧誘に乗ってしまうのではないかと心配だ。



Q

震災後にリフォームを勧誘しに来た業者がいます。頼もうかと思っているのですが、まだ契約はしていません。もしかしたら悪質商法ではないかと思うと怖いのですがどこに相談したらよいですか。

現在独立行政法人国民生活センターによれば、現在震災に関連する悪質商法110番が設置されています(電話番号0120-214-888)。  まずは、こちらに電話して相談することも考えられます。

また、最寄りの消費生活センターや、土日祝日でも受け付けられる消費者ホットラインに相談することもできます。
法的に困難な問題がありそうな場合には、お近くの弁護士会に連絡して法律相談を案内してもらうとよいでしょう。



Q

悪徳商法に引っかかってしまったようです。どうすればよいでしょうか。

まずはクーリング・オフ(特商法9条)を検討しましょう。

(1) クーリング・オフ制度とは,一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を,無理由かつ無条件で撤回または解除ができる権利です。
・これは,消費者に熟慮期間を与えるとともに,事業者の不適正勧誘を抑制し消費者の被害を容易に救済するという趣旨を併せ持って,消費者保護のために消費者自身が行使できる権利を与えたものといえます。
・クーリング・オフは行使できる期間に限りがありますし、取引の種類によってはそもそもクリーング・オフの制度が利用できないこともあります。
・すぐに最寄りの消費生活センターか、弁護士などに相談しましょう。



Q

クーリング・オフの期間が過ぎてしまったら、被害回復の手段はなくなってしまうのですか。

クーリング・オフの制度が利用できない場合でも、特定商取引に関する法律や消費者契約法、民法等によって、契約の効力が否定できる場合があります。

具体的な事案に応じた、法的な観点からの専門的な判断になりますので、弁護士などに相談して下さい。

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