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Q
大災害の場合、避難する途中に他人を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。 刑事的な責任は負いますか?
故意に人に怪我をさせてしまった場合、それは、刑法上、傷害罪(204条)にあたります。もっとも、大災害などで自分を守るためやむを得ない場合には、緊急避難として犯罪が成立せず、罪に問われないことがあります。
したがって、怪我をさせた時の状況によって、犯罪となるかどうかが判断されるといえます。
Q
避難しているあいだ、空腹だったので、倒壊した店の中にあった食品を勝手に食べてしまいました。犯罪になるでしょうか。
前述の怪我をさせた場合と同様、やむを得ない場合といえたかどうか、当時の具体的状況によって判断されることになります。
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