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研究レポート

3 成年後見 審判前の保全処分について

著者:弁護士 荒川俊也

2011/11/2
改訂2014/6/24

Q

一年ほど前から80歳の父親に認知証の症状が見られるようになり、息子である私が現在後見開始の審判の申立をしているところです。
父親はどうやら最近、誰かに財産をだまし取られているようであり、後見開始の審判がなされるまでの間にも、財産を失ってしまう恐れがあります。
父親の財産を守るため、何かできることはないでしょうか。

審判前の保全処分(家事事件手続法 第105条 第1項)をとるという方法があります。

家庭裁判所は、
①後見等開始の審判の申立があり、未だ審判の効力が発していない場合に、
②後見等開始の審判の申立が認容される蓋然性があり、
③本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、

審判前の保全処分として、財産の管理者の選任や、本人の監護に関する事項を指示することができます(家事事件手続法 第126条、同134条、同143条)。
審判前の保全処分の管轄は、本案の審判事件が係属している家庭裁判所にありますので、相談者の場合には現在後見開始の審判を申立てている家庭裁判所に、保全処分の申立をすることになります。

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