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Q
成年後見人等の報酬について
親族が成年後見人等になったときには、報酬がないというのは本当ですか。
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができることになっています(民法862条)。
そして、成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所に対する申立てがあったときに審判で決定されることになります。
親族が成年後見人等になった場合には、そもそも家庭裁判所に申立てをすることが少ないため、報酬が発生しないことが多いのです。
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