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研究レポート

10 高齢者虐待を発見したら

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/6/30

Q

 近所のお宅で、認知症の女性高齢者とその息子の2人暮らし家庭があるのですが、どうやら息子が女性に暴力を振っている様子があります。ご飯もあまりきちんと食べさせてもらえず、お風呂も入れてもらえていないようです。気の毒で何かしてあげたいのですが、このような場合どうしたらよいのでしょうか。

 高齢者(65歳以上)への暴力やその他の虐待は、「高齢者虐待」としての対応が必要です。

 高齢者虐待については、「高齢者虐待防止法」(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)という法律があります。ここでいう「虐待」とは、身体的虐待だけでなく、精神的虐待、ネグレクト、性的虐待、経済的虐待も含まれます。食事をきちんと与えてもらえなかったり、入浴させてもらえず不衛生な状態となっていたりする場合は、ネグレクトに当たりますので、これらも虐待と言えます。

 虐待の通報を受けた市町村が必要な対応をとることになっています。まずは、お住いの市町村の窓口(通常は「地域包括支援センター」等の名称の部署が担当となっていることが多いと思われます。)が相談や通報を受け付けていますので、連絡してみましょう。

 また、可能であれば、暴力による怪我がある様子や、お風呂に入れてもらえず不衛生な状態となっている様子の写真など、虐待の事実を裏付ける証拠を持参すると、市町村側も対応に動き出しやすいでしょう。

 なお、高齢者虐待防止法7条は、養護者(世話をしている家族等)による高齢者虐待を受けた様子の高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報する義務があるとしています。虐待により基本的人権を侵害されているお年寄りを1人でも減らすために、ぜひ市町村に連絡をとってみてください。

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