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研究レポート

9 本人の財産状況が把握できない場合の成年後見申立

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/4/21

Q

 ひとり暮らしの父は最近急に認知症が進み、自分の身の回りのことができない状態となったため、市役所に相談して、介護認定(要介護4)を受け、介護施設に入居することになりました。
 入居金や介護費用、その他の生活費がかかりますが、父のメインの銀行口座はカードや印鑑が見当たらず、他の銀行口座はどこにどれだけあるのかもわからない状態です。とりあえず娘の私が立て替えていますが、負担が大きく、困っています。
 成年後見制度の申立を裁判所にした方がよいと聞きましたが、どのようにしたらよいのでしょうか。父の財産状況がわからないままでも申立ができるのでしょうか。

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守るために成年後見人等を選任して法律的に支援する制度です。判断能力が減退する前に予め契約で備えておく「任意後見」と、判断能力が不十分になってから家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる「法定後見」があります。上記ケースは、ご本人が既に認知症により判断能力が不十分でない状態となっているようですので、法定後見の制度を利用することになります。


 法定後見には、本人の判断能力の度合いに応じて、「後見」(判断能力が全くない場合)、「保佐」(判断能力が著しく不十分な場合)、「補助」(判断能力が不十分な場合)、の3種類があります。どれに当てはまるかわからない場合は、まずは、医師に診断書を書いてもらいましょう。かかりつけ医でもよいですし、入居施設の提携医でも書いてくれるでしょう。裁判所のホームページに、裁判所提出用の診断書の書式が用意されています。診断書によって後見、保佐、補助のどれにあてはまるかわかったら、裁判所に成年後見等の開始申立を行います。

 例えば「後見」にあてはまる場合、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見開始申立を行います(四親等内の親族であれば申立が可能です。)。この申立をする際には、戸籍謄本等の必要書類に加えて、裁判所所定の書式を用いて財産目録を作成し添付することになっています。しかし、上記ケースのように、ご本人には財産目録の作成が難しく、家族がご本人の財産状況を把握していない場合は、財産目録の作成が困難です。

 このような場合、いったん分かる範囲内での暫定の財産目録を作成して成年後見開始申立を行い、成年後見人が選任されると、成年後見人がご本人の代理人として財産を調査・把握することが可能になります。ご本人の所持する通帳などから財産状況を調べて、把握できる範囲内の情報を元にした財産目録を作成し、裁判所に財産状況の全体像を把握できていないことやその理由を説明すれば、申立を受け付けてもらえるでしょう。
 なお、家庭裁判所が成年後見人を選任するに際しては、家族などを成年後見人とする場合と、弁護士・司法書士・社会福祉士など専門職が成年後見人に選任される場合があります。

当事務所では、成年後見制度の利用についてご相談をお受けしております。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

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