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研究レポート

11 保佐・補助の本人申立の支援(福祉関係者の皆様へ)

著者:弁護士 川名秀太

2023/2/3

(1)誰が申し立てるか

 福祉関係者の皆様の支援するクライエントの判断能力、財産管理、契約行為等に課題がある場合、成年後見制度の利用を検討することがあります。

 クライエントの意向も踏まえ、申立に進むことになった場合、まず問題となるのは、誰が申し立てるか、という点です。

 クライエントご本人を支援する親族がいる場合には当該親族が、後見類型に該当する場合には検討会等を経て市区町村長が、それぞれ申し立てる、ということもあります。しかし、保佐・補助類型であり、協力的な親族もおらず、かといってなかなかクライエントご本人と関係者だけでは申し立てまでこぎ着けられない、ということもあります。

 そのような場合には、弁護士、司法書士等に対して、本人の代理人(あるいは書類作成者)として申立実務を依頼するという方法が考えられます。

(2)費用・報酬をどうするか

 もっとも、経済的に困窮しているクライエントの場合、申立費用や、その後の保佐人、補助人への報酬が心配だ、という問題もあります。

 これについては、自治体ごとの報酬助成制度が使える場合もあります。

 地域包括支援センターや社会福祉協議会に情報があるかと思いますので、諦めずに相談することが大切です。

(3)どうやって相談するか

 インターネット検索(ひまわりサーチ)等で近くの法律事務所を探し、相談に行く、という方法等もありますが、クライエントご本人を連れて外出することが難しい場合もあります。

 そのような場合には、特定援助対象者法律相談援助という枠組みがあり、特定援助機関(クライエントの支援にあたる福祉関係者の皆様)からの申し込みで、相談担当弁護士・司法書士が支援者同席の下での出張相談ができることがあります。成年後見制度の利用の要否や必要な場合の利用に至るまでの道筋等について相談でき、場合によってはそのまま申立代理人を依頼することもできます。

 特定援助対象者法律相談援助は、成年後見制度の相談のみならず、認知機能が十分ではないため、自己の権利の実現が妨げられるおそれのある方が、福祉関係者の皆様の支援の下、いろいろな法律相談に利用することができます。そのため、課題が明確な場合には、生活全体に関わる成年後見制度を利用するのではなく、例えば債務整理等、スポットで法的課題を解決するのに利用することもあり得ます。

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