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第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則(第144条から第161条)
第2節 取得時効(第162条―165条)
第3節 消滅時効(第166条―第174条の2)
このように、民法上の時効の規定には、①取得時効に関する規定と、②消滅時効に関する規定のほか、両者に共通するものとして③総論規定が設けられています。
取得時効制度は、ある条件の下、一定期間の経過によって、所有権等の財産的権利を取得するという制度のことをいいます。
消滅時効制度は、ある条件の下、一定期間の経過によって、所有権等の財産的権利が消滅するという制度のことをいいます。
ここで注意が必要なのは、一定期間の経過によって、当然に権利関係の変動が生じるわけではないということです。民法上の時効の利益を享受する場合には、「時効の援用」が必要とされています。
この点については,別の項目で解説します。
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