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刑事訴訟における期間計算の方法については,刑事訴訟法55条に規定があります。
1 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算すものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2 月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
たとえば,刑事訴訟法203条1項は,警察官などが逮捕状によって被疑者を逮捕した場合,警察官は,当該被疑者の身柄等について,当該被疑者の身柄拘束時から「48時間以内」に検察官に送致しなければならないと規定しています。
この場合,48時間以内という「時」によって期間計算することと規定されていますので,当該被疑者の身柄拘束時からの実時間をもって,期間計算されることになります。
たとえば,器物損壊罪のように,告訴がなければ公訴提起できない罪(親告罪といいます)について,刑事訴訟法235条は,犯人を知った日から「6か月」を経過したときは告訴をすることができないと規定しています。
この場合,6か月という「月」によって期間計算することと規定されていますので,被害者などの告訴権者が犯人を知った翌日から期間計算が開始されることとなります。
なお,月・年によって期間計算をする場合には,「30日」「365日」として計算されるのではなく,「暦によって」計算されることになります。
上記のように,「日・月・年」で期間計算されるものについては,初日不参入となりますが,例外として,時効期間については,初日も算入されます。これについては,被疑者・被告人の利益のためと説明されているようです。
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