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民事訴訟法95条(期間の計算)
1 期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟においても,さまざまな期間制限が定められています。たとえば,第1審判決に不服がある場合には,上級審に対して控訴をすることができますが,いつまでも無制限に控訴を認めると,いつまで経っても判決が確定せず,法律関係はひどく不安定なものとなってしまいます。
そこで,民事訴訟法は,控訴期間について,一定の制限を設けています。
民事訴訟法285条
控訴は,判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし,その期間前にした控訴の効力を妨げない。
たとえば,Xさんは,Yさんに500万円の支払を求める訴訟を提起したところ,平成22年8月6日(金),東京地方裁判所でXさんの訴えを全部認容する判決がなされ,この判決は,同年8月10日(火)午後2時にYさんのところへ送達されたとします。
この判決に不服のあるYさんとしては,判決の送達があった翌日である同年8月11日(水)から2週間以内に,東京地方裁判所に対して控訴状を提出しなければなりません(民事訴訟法286条1項)。
控訴期間の起算点は,判決日である8月6日(金)でもなく,また,Yさんに判決が届いた8月10日(火)でもなく,Yさんに判決が届いたその翌日の8月11日(水)です。
これは,民法で定める初日不参入の原則(民法140条)が,民事訴訟においても妥当するからです(民事訴訟法95条1項)。
控訴期間の末日は,8月11日(水)から起算して2週間の8月24日(火)です。
他方,勝訴したXさんとしては,この判決が早く確定して欲しいと願っています。このケースで考えると,Yさんが8月24日(火)までに控訴をしなかった場合,すなわち,8月24日(火)が経過した,8月25日(水)午前0時の到来をもって,Xさんの勝訴判決が確定することになります(民事訴訟法116条1項)。
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