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研究レポート

10 民法上の時効制度

著者:弁護士 丸島一浩

2011/11/21

民法上,時効制度は,民法第1編の第7章に規定されています。

第1編 総則
  第7章 時効
   第1節 総則(第144条から第161条)
   第2節 取得時効(第162条―165条)
   第3節 消滅時効(第166条―第174条の2)


 このように,民法上の時効の規定には,①取得時効に関する規定と,②消滅時効に関する規定のほか,両者に共通するものとして③総論規定が設けられています。

取得時効制度は,ある条件の下,一定期間の経過によって,所有権等の財産的権利を取得するという制度のことをいいます。
消滅時効制度は,ある条件の下,一定期間の経過によって,所有権等の財産的権利が消滅するという制度のことをいいます。

 ここで注意が必要なのは,一定期間の経過によって,当然に権利関係の変動が生じるわけではないということです。民法上の時効の利益を享受する場合には,「時効の援用」が必要とされています。
 この点については,別の項目で解説します。

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