不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則(第144条から第161条)
第2節 取得時効(第162条―165条)
第3節 消滅時効(第166条―第174条の2)
このように,民法上の時効の規定には,①取得時効に関する規定と,②消滅時効に関する規定のほか,両者に共通するものとして③総論規定が設けられています。
取得時効制度は,ある条件の下,一定期間の経過によって,所有権等の財産的権利を取得するという制度のことをいいます。
消滅時効制度は,ある条件の下,一定期間の経過によって,所有権等の財産的権利が消滅するという制度のことをいいます。
ここで注意が必要なのは,一定期間の経過によって,当然に権利関係の変動が生じるわけではないということです。民法上の時効の利益を享受する場合には,「時効の援用」が必要とされています。
この点については,別の項目で解説します。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。