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研究レポート

3 化粧品と慰謝料

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

Q

ヘアカラーを使ったら、髪の毛が根元付近からぼろぼろになって、髪を短くせざるを得ない状況になった場合、慰謝料の請求は認められないでしょうか。

慰謝料つまり精神的損害については、一般的には民法709条、710条を根拠に損害賠償請求をすることになります。

 しかし、製造物責任法で損害賠償の対象とされる損害は、財産的損害に限らず、精神的損害も含むといわれていますので、製品の欠陥の存在およびその欠陥と精神的損害との間に因果関係が認められれば、同法によりメーカーは慰謝料の支払義務を負うことになるので、メーカーに対する慰謝料の請求は認められるでしょう。

 一方、ドラッグストアに対しては、民法709条に基づく損害賠償請求が考えられますが、購入者に精神的損害を生じさせたことについてドラッグストアの故意・過失、ドラッグストアの行為と精神的損害との因果関係がある場合のみドラッグストアに対して慰謝料を請求できることになります。

  過去の判例で、化粧品のメーカーや小売店に対する慰謝料請求を認めたものは見当たりませんが、美容院でストレートパーマをした際、パーマ液の使用ミスで女性の毛髪が脱落したケースで、被害者は若い女性で客から美容相談を受けることも多い化粧品販売員をしているが、「女性の命」とまで言われる毛髪に損害を受けたため、個人生活上および職業上長期間にわたり著しい恥ずかしさと不快感を強いられたとして、美容院の経営者に対し、同被害者に40万円の慰謝料請求権等を認めたものがあります(神戸地裁伊丹支部判決、昭和61年6月4日 判例タイムズ617号99項)。

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