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売掛金に不払いが発生した場合には、その原因を探ることが必要です。原因によって対処法も変わってきます。
不払いの理由は、大きく分けて①支払い能力がない
(支払おうとしてもその資金がない)、②(支払うことはできるが何らかの事情により)支払いを拒絶するという2通りが考えられます。
1、支払い能力がない場合
第1回に述べましたように無い所からは取れない、法的手続を取られてしまっては遅いので、この場合は、そもそも今
後取引を継続するかについてのトップの経営判断が迫られます。取引を打ち切るべきか、継続するにしても、今後の取引の条件をどうするかを考える必要があります。これ以上
被害を拡大しないことにむしろ重点があるというべきです。取引を継続する場合には、未払いの売掛金の額を減らすような工夫が必要です(取引のサイトを短くしたり、現金
取引とする)。
さらに、可能であれば、支払猶予を与える代わりに、公正証書を作成させる、連帯保証人をつける方法も考えられます。公正証書にすれば、裁判を申し
立てなくても、(回収の可能性は別として)差押が可能になります。
2、支払い拒絶の場合
(1) 相手方の都合で支払われない場合
この場合は、時間をかけている間に相手方の支払い能力が低下するおそれ
があります。時間の経過により、回収できたものが回収できないことにもなりかねませんので、早急な対応が必要です。相手方が、対応が不誠実な場合には取引の打ち切りもや
むをえない場合もあります。
まず、電話をかける等の任意的回収方法を行って、効果がなければ、早急に強制的回収方法をとる必要があります。
(2) 商品に
ついて欠陥がある等の場合
この場合は、今後取引を継続するか否かにより、対応方法も違ってきます。今後取引を継続するのであれば、それを前提とした話し合いによ
る解決を、まず選ぶべきでしょう。逆に、今後取引を継続しないのであればそのような、話し合いは簡単に済ますか、あるいは、いきなり法的手段に訴えることも考えられます。
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