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研究レポート

11 強制的回収方法(その1 民事保全)

著者:弁護士 宮本勇人

2010/08/24

強制的回収方法(その1 民事保全)

 民事保全とは、実際に判決などを取得して差押えを行う前に債務者の財産が流出しないように仮に押さえておく制度です。
 判決などの債務名義を得るには(公正証書がある場合を除き)一定の手続が必要です。しかし、債務者は自分の財産を守るために、債権者が債務名義を取得する手続きを行っている間に、自分の財産を第三者に移転させたり、隠したりして、差押えを妨げる恐れがあります。そこで、財産が移転できないようにし、移転できたとしても差押えができるようにする必要があります。
 民事保全の方法を取らなければ、判決などの債務名義を取得しても徒労に終わる恐れがあるので注意しなければなりません。もちろん相手方の資力に問題がない場合はわざわざ、そこまでやる必要はありません。
 民事保全の代表的なものとしては、仮差押という制度があります。この制度は、金銭債権(または金銭債権にかえうる債権)についての差押えを行うために、債務者の財産を仮に差し押さえる制度です。但し、この制度は、債務者の財産の処分を制限するものであり、その制限により結果的に債務者に損害を与える場合も考えてそのための担保(保証金)が必要となります。

保証金の目安としては、

売買代金債権を保全する場合 債権の仮差押→差押債権額の10~25%
              不動産の仮差押→不動産価格の10~20%

が必要となりますので、資金的な余裕がなければこの制度は利用できないこととなります。

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