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研究レポート

13 強制的回収方法(その3 債務名義の取得(2))

著者:弁護士 宮本勇人

2010/10/27

ウ 少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用することができます。申し立ては簡易裁判所にすることになり、1回の審理で手続きが終了します。分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることもあります。支払いを求める金銭の額について大きな争いのない場合に向いています。

エ 通常訴訟

主として地方裁判所に申し立てることになります。少額訴訟と違ってある程度時間がかかります。(数ヶ月、被告が事実について争うときは場合によって1年以上かかることもあります。)請求する本人が訴訟をすることも制度上は可能ですが、専門的知識が必要となるため、弁護士が代理人となることが通常です。
【弁護士費用の例】
 200万円の請求の場合→着手金16万円、報酬金32万円
*着手金・報酬は弁護士との話し合いによるので、上記金額はあくまで目安。
【訴訟申立手数料】
 200万円の請求の場合→1万5000円

オ 調停

裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し、法律を基本としながらも実情に即した解決を図る制度です。訴訟より簡易な手続きで、費用も安く、代理人をつけることなく本人のみで行われることも多いです。当事者の合意成立が必要なので、不調に終わる可能性もあります。
【調停申立手数料】
 200万円の請求の場合→7500円

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