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研究レポート

4 任意的回収方法及びその注意点(その1)

著者:弁護士 宮本勇人

2008/8/12

その4・任意的回収方法及びその注意点(その1) 

 強制的回収(法的回収)方法の前に、任意的回収方法が考えられます。任意的回収方法は、簡単、迅速かつ費用もあまりかけずに行うことができます。 その反面、相手が 支払いに応じてくれなければ、結局は無駄になりますので、強制的回収方法か任意的回収方法を選択するかは重要な問題ですので十分に検討する必要があります。

(1)支払担当者に対する請求

 この場合は漫然と行うのではなく、文書により、日数・期限を区切って行うことが必要です。漫然と請求するので は、結局は支払期限をいたずらに引き伸ばされ、最終的に相手方の資力がなくなり回収ができないことにもなりかねません。
 相手からの支払猶予の申入れがあった場合 に、これを受け入れるか否かは難しい問題です。 今後の取引を考えて多少期間について支払猶予を与えたほうが会社にとって利益になれば受け入れるべきですし、そうでなけ れば安易に受け入れるべきではないでしょう(但し、この場合は取引を打ち切られることを覚悟しておかなければなりません)。
 結局は、最終的に代表者の経営判断に ゆだねられるべき事柄ですが、その場合も、状況を冷静に判断すべきです。過去の取引の経緯に引きずられると思わぬ、不利益を蒙ることにもなりますので注意しなければなり ません。また、支払猶予の申し入れを受け入れるとしても、漫然と了承するのではなく、次回に述べるような公正証書の作成、連帯保証・物上保証を求めるべきでしょう。

(2)内容証明郵便による請求

口頭や通常の通知による請求では効果がない場合には、多少費用はかかりますが、内容証明郵便により請求する方 法も考えられます。場合によっては相手方が心理的圧力を感じることにより支払いに応じることもあります(ただ、10年以上前であれば弁護士が代理人となって内容証明郵便 で請求すれば直ちに支払われることもありましたが、現在ではそう簡単に回収することは難しいのが現実です)。
 特に、いつ請求したかを明らかにしておく必要がある 場合は、内容証明郵便によるべきです。例えば、当該債権が消滅時効にかかるおそれがあり、その前提として催告する場合や、契約を解除する場合の催告として行う場合があり ます。現在では電子内容証明郵便という方法を利用すれば簡単に内容証明郵便を出すことができます。

 内容証明郵便を送る相手は、担当者ではなく会社代表者に対して、内容証明郵便による請求を行います。

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