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研究レポート

15 詐害的行為への対応

著者:弁護士 宮本勇人

2011/3/2

売掛金を請求しても、債務者がそれに応じず、請求を免れるためにいろいろ不当な行為を行うことがあります。それに対しては、次のような対応が考えられます。

(1)新会社が設立された場合

 A会社に対して、債務名義を得た場合に、A会社が責任を免れるために形式的にB会社を設立して財産も移転し責任を免れようとする場合があります。この場合は、法人格は単に債務を免れるための形式的なものにすぎないことからA会社とB会社を法律的に同視して、B会社に対して責任を追及することも場合により可能です(法人格否認の法理)。

(2)詐害行為取消権

 債務者が、倒産の間際に財産を第三者に贈与あるいは不当に安い価格で処分した場合は、債権者を害することを知ってした法律行為として、その取消しを裁判所に請求することが場合により可能です(民法第424条1項本文)。そして、取消しが認められた場合は、第三者に移転した財産は債務者のもとに戻ることになります。

(3)破産の申立(債権者申立)

 債務者が債務超過の状態で、自己の財産を、第三者に移転したり、費消したりして財産の減少行為を行っている場合に、債務者の管理処分権を奪うために債務者に対して破産を申立することも場合により可能です。破産の手続きが開始された場合は債務者の管理処分権は破産管財人に移り、その後は配当手続きによって債権の回収が図られることとなります。但し、債権者が破産を申し立てる場合は、申立人である債権者において申立のための費用や手間がかかることは注意しなければなりません。

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