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研究レポート

5 任意的回収方法及びその注意点(その2)

著者:弁護士 宮本勇人

2008/11/21

その5・任意的回収方法及びその注意点(その2)

(1)公正証書

相手に請求したのに対して、支払猶予等を求められた場合は、これに応じる条件として、公正証書を作成するのが有効です。
 公正証書は、各地の公証役場で作成することができます。費用は、請求金額が100万円以下の場合は、5000円、100万円を超え200万円以下の場合は7000円、200万円を超え500 万円以下の場合は11000円かかります。
公正証書に強制執行認諾文言があれば、債務名義(判決同様の効力を有する)となり、裁判をすることなく強制執行手続をとるこ とができます。そのため、相手に対し、公正証書に基づく強制執行手続をとることを伝えることで圧力を与えることができ、回収に役立つことになります。

(2)連帯保証・物上保証

相手方が支払猶予等を求めてきた場合、これに応ずる条件として、連帯保証や物上保証(抵当権の設定)を求めること も考えられます。
 連帯保証は、債権者が主たる債務者に対する催告・執行を行わなくても、直ちに保証人に請求できる保証契約です。物上保証は、債務者のため不動産 に担保を設定するものです。
 連帯保証と物上保証のうち、まずは物上保証を求めるべきです。なぜなら、連帯保証の場合は、連帯保証人の資力が重要ですが、連帯保証 人の資力は、連帯保証契約後の事情により、大きく変化する可能性があるからです。これに対し、物上保証の場合、不動産等の価格が変動するとしても、連帯保証人の場合ほど 大きく変化することは考えにくいからです。

 なお、物上保証の場合、債権回収可能性を検討するため、直近の登記簿謄本を確認することが不可欠です。乙区欄に不動産の評価を超える担保権が設定されている場合は、 物上保証をとっても、回収には原則として役立たないからです。ただし、抵当権を設定しておけば、将来、それに優先する抵当権が抹消された場合は順位が上昇し(1番抵当権 が抹消された場合は2番抵当権が1番抵当権となる)、任意売却の場合はいわゆる判子代と称して多少の金銭を得ることができる場合もあります。

民法改正に関する論点については、
 「債権回収講座 17 補論(改正民法施行後の個人根保証について)」をご参照ください。

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