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研究レポート

8 任意的回収方法及びその注意点(その5)

著者:弁護士 宮本勇人

2009/11/6

その8・任意的回収方法及びその注意点(その5)

消滅時効対策

(1)消滅時効の期間

 債権を有していても、時効によって債権が消滅してしまい、
債務者に請求できなくなることがありますので、債権回収を行う際には、消滅時効について考えておく必要があります。
 債権の消滅時効の期間については、現在、いろいろですが、代表的なところでは、
・請負工事の代金債権→工事終了のときから3年
・卸売りの売買代金債権→支払期限到来から2年
 となっていますので、注意が必要です。

(2)時効中断の方法

 消滅時効にかかりそうな場合は、時効中断といって、それまで経過していた時効期間をいわばご破算にする方法があります。方法として、裁判による請求、差押・仮差押・仮処分、債務者の承認があります。この中で、最も簡単でかつ費用もかからないのは、債務者に承認してもらう方法です。
 具体的には、債務者のところに行って、債務確認書といった題名の書面に、現在の残額を確認してもらえばよいでしょう。日付は忘れずに入れるようにしてください。
 もし、日付が争われるような場合には、公証役場に行って確定日付をもらっておくとよいでしょう(1通につき700円かかります)。
 内容証明郵便で、請求した場合でも、6ヶ月以内に裁判による請求をしなければ請求の効力が失われてしまうことは要注意です。

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