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研究レポート

12 強制的回収方法(その2 債務名義の取得(1))

著者:弁護士 宮本勇人

2010/9/30

12 強制的回収方法(その2 債務名義の取得(1))

 強制的回収を行うには「債務名義」といわれるものが必要となります。

*債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことをいい代表的には以下のものがあります。

ア 公正証書

 公証人が作成するもので、債務名義とするためには、執行受諾文言(執行約款)が必要となります。平常時に予め作成しておくことができ、そのまま差押できます。
作成手数料としては200万円の売買代金債権の場合、1万1000円がかかります。公証役場に行って、公証人の前で作成されることとなります。

イ 支払督促

 簡易裁判所に申立をし、書類審査のみで裁判所に出頭する必要はありません。金銭の支払又は有価証券もしくは代替物の引渡しを求める場合に限られます。
手数料(印紙代)は、訴訟の半額ですが、相手方が2週間以内に異議を申し立てると、訴訟手続に移行することとなり、正式な裁判を行うこととなります。具立的な支払督促の申立手数料は、200万円の請求の場合、7500円となります。

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