
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
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支払いがない場合、再度請求し、それでも支払いがなかったら、債務者の財産を保全したうえで、裁判を申し立て、判決を得て強制執行するのが最も確実な方法と思われますが、事案や債務者の財産状況、費用等を考えていろいろなバリエーションがあります。
不払いの場合、いきなり民事保全手続きを取ることもあります。債務者に気がつかれ、財産の名義を移転される時間を与えないためです。あらかじめ公正証書で債務名義を得ていれば裁判を申し立てる必要はありません。民事保全手続きの中で和解が成立する場合もあります。また、民事保全のための保証金が用意できない場合は、保全をせずに、裁判を申し立てることもあります。
要は、具体的な場合にどのような方法がベストかは法律家等と相談の上、決めるべきでしょう。詳しい内容については次回以降に説明します。
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