
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
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債務名義を取得したら民事執行手続きにより強制的に債務者の財産から取り立てを行うことができます。具体的な方法としては、次のような方法があります。
債務者の有する銀行預金債権、債務者の第三者に対する売掛金債権等に対して行うことが考えられますが、売掛金債権等については誰に対して有しているのかということについて情報を収集することが必要となります。
不動産に対して差押をして競売にかけることになりますが、すでに抵当権が設定されていたりする場合は無剰余取消(配当がないとして競売手続きが取り消されること)になったりすること、申し立てるのに予納金(最低でも50万円程度)が必要となることには注意が必要です。
価値のある動産が少ないこと、動産は移動が容易であることから実際には利用されることは少ないようです。
いずれにせよ、執行を行うのであれば、債務者が財産を隠してしまう前にできるだけ迅速に行わなければなりません。
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