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研究レポート

12 対策②(その2)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2014/5/30

Q

ある会社が、当社とある契約をしたいと求めてきました。
その会社とは、初めての取引となります。
その会社と契約をするか否かを判断するために、どのような点をチェックすればよいか?

反社チェックの具体的方法~チェック項目~

 この点をチェックすれば完璧であるというチェック項目はありません。

 いろいろな観点から細やかなチェックができれば、それに越したことはありません。
 しかし、取引するか否かの判断においては、当然スピードも求められます。
 また、チェックにどの程度の費用をかけられるかという点も、会社の規模、調べようとする取引の規模等によりまったく異なってきます。

 比較的容易で、重要なチェックとして、商業登記情報のチェックが挙げられます。
 会社の登記事項証明書は、手数料を納付すれば、だれでも取得することができます。
 もちろん、他社の登記事項証明書でも取得することができます。
 交付申請の方法については、法務省のホームページに記載があります。
 登記事項証明書には、履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)、現在事項証明書(現在効力がある登記事項の証明)、閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)の3種類がありますが、過去に、隠したい事実が記載されていることもあることから、閉鎖事項証明書まで取得してチェックするのがよりのぞましいといえます。

 登記事項証明書で見るべき箇所は、

  • ① そもそも登記されているか
  • ② 商号が頻繁に変わっていないか
  • ③ 本店所在地が頻繁に変わっていないか
  • ④ 事業目的間に関連性が低く、多岐にわたりすぎていないか
  • ⑤ 役員が頻繁に変わりすぎていないかなどの点です。

 反社企業は、過去に不祥事を起こし、これが報道、風評などで認知されている場合、商号、本店所在地、役員などを変えることで、過去に起こした不祥事を隠ぺいしようとすることがあるからです。

 また、事業目的で多岐にわたりすぎている状態は、その実態の不透明さにつながります。
 もちろん、反社企業でない会社が、合理的な理由に基づき、商号、本店所在地、役員を比較的多数回行う場合もあるといえます。
 取引に入るにあたり、登記情報を踏まえ、その変遷の事情等を担当者から聞き出し、その変遷に合理的な理由がありそうか、判断することも必要です

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