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研究レポート

8 助長取引〈事例2〉

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2013/6/3

Q

〈事例2〉運送業者が、暴力団関係者から、他の暴力団事務所宛てのお中元の品の配達を依頼された。依頼を受け、荷物を配達することは、助長取引にあたるか?

助長取引にあたります。

 暴力団組織同士のお中元等の贈答は、暴力団組織の結束力を強めることにつながるからです。
 もっとも、報道等によれば、暴力団員がお中元等を他の暴力団員に送る際に、送り状に、あえて、配達先の暴力団員の肩書等を書かず、個人名を記入することにより、暴力団同士の荷物のやりとりであることが分からないようにする動きがあり、現実的に、当該荷受けが助長取引にあたるかを判断するのは難しい場合もあるといえます。

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