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研究レポート

6 暴力団排除条例で規定する「利益供与の禁止」とはどのようなものか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/3/26

Q

暴力団排除条例で規定する「利益供与の禁止」とはどのようなものか

事業者が反社会的勢力に悪質な利益供与をすることが禁止されています。

 各都道府県により、条例の内容に差がありますが、ここでは、東京都暴力団排除条例に基づき説明します。

 悪質な利益供与とは、
①事業者が反社会的勢力に対して、犯罪等の報酬として財産上の利益を供与することと、
②事業者が反社会的勢力の活動を助長し、運営に資することとなる利益を供与することです。

①事業者が反社会的勢力に対して、犯罪等の報酬として財産上の利益を供与すること
 たとえば、事業者が、相手を脅してでも債権を回収してきてほしいなどと反社会的勢力に依頼し、依頼されたとおり、相手を脅して債権を回収してきた反社会的勢力に、報酬として回収した金の一部を支払うことなどを禁止するものです。

②事業者が反社会的勢力の活動を助長し、運営に資することとなる利益を供与すること
 たとえば、事業者が、反社会的勢力の活動に協力する目的で現金を交付することなどを禁止するものです。

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