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研究レポート

15 取引拒絶(契約締結前に相手が反社会的勢力であると判明した場合)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/4/14
(改訂)2015/6/23

Q

新規に契約を締結することを検討していた相手会社が、反社チェックの結果、反社会的勢力である疑いが強まった。
契約締結交渉中であったが、締結をしないことにしたい。
契約締結を拒絶するにあたり、注意すべき点はあるか。

 どのような相手と契約を締結するかは自由なので、契約を締結しない理由については、「社内で諸般の事情を総合的に考慮した結果」などと説明すれば十分です。

 むしろ、「御社が反社会的勢力であると疑われるから取引しない」などと理由を説明すべきではありません。 相手が反社会的勢力であるという判断が実は誤っているという可能性もあり、その場合、相手から訴訟提起されるリスクを負うことにもつながるからです。

 また、契約締結交渉がある程度の段階に進み、相手が、契約の成立を期待して、これを前提とした物品の購入、場所の賃借等の支出をしていた場合には、そのような段階で、契約の締結を拒絶した場合、相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

 反社チェックを早期に行うなどし、契約締結の拒絶をできる限り早い段階で行うことも重要になります。
 なお、相手が反社会的勢力である可能性が高く、交渉の経緯等から、契約締結の拒絶をした場合、暴力的な言動に出そうであるなどトラブルが予想される場合には、拒絶の通知をする前の段階で弁護士に相談するなど慎重に対策を検討すべきでしょう。

 トラブルが予想される場合には、電話による会話を録音できる状態にしておいたり、突然の来訪に備え、相手の言動を録音、録画できる準備をしておくと、後に、弁護士や警察に相談するにあたり有効です。

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