不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

5 反社会的勢力との関係遮断

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/10/18

Q

反社会的勢力との「関係遮断」とは?

 

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(H19.6.19)では、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則として、次の5原則を挙げています。

(1) 組織としての対応
(2) 外部専門機関との連携
(3) 取引を含めた一切の関係遮断
(4) 有事における民事と刑事の法的対応
(5) 裏取引や資金提供の禁止

「(3)取引を含めた一切の関係遮断」について説明します。関係遮断の具体的方法としては、次の方法が考えられます。
① 直ちに契約等を解消する
② 契約等の解消に向けた措置を講じる
③ 関心をもって継続的に相手を監視する

企業としてどのように対応するかは、当該相手が反社会的勢力であることの証拠がどの程度集められているか、当該取引の内容等により変わってくると考えられます。
直ちに契約等を解消することができない場合にも、少なくとも、新たな取引をしないこと、専門機関に相談をしながら、関係解消に向けた準備(相手が反社会的勢力であることの証拠収集、関係解消の理由となる債務不履行等がないか検討するなど)を進めることが必要になります。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP