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研究レポート

17 補論(改正民法施行後の個人根保証について)

著者:弁護士 川名秀太

2020/8/20

 本講座「5 任意的回収方法及びその注意点(その2)」 で述べた連帯保証に関し、令和2年4月1日の改正民法施行後の連帯保証については、以下のとおり、注意が必要です。
 改正民法では、極度額を定めない個人根保証契約が無効になります(民法465条の2第2項)。個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものを言います(同条第1項)。
 このため、契約に際して個人の保証人をとる際、個人の保証人が債務を負う金額が最大いくらなのか、ということを保証契約上で定めることが必要です。
 なお、極度額の金額があまりに過大である場合にも無効となる可能性がありますから、注意してください。

 以下、賃貸借契約と身元保証を例にとり、条項例を紹介します。

  • (1)賃貸借契約
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  • 有効な例:○○(保証人)は賃貸人○○に対し、本契約における賃借人○○の債務を、12月分の賃料相当額を限度に、連帯して保証する
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  • 無効な例:○○(保証人)は賃貸人○○に対し、本契約における賃借人○○の一切の債務を、連帯して保証する。
  • (2)身元保証(「労働に関する法律問題 8 身元保証について 」参照)
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  • 有効な例:乙(労働者)が甲(雇い主)と乙(労働者)との間の雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって甲に損害を与えたときは、丙(身元保証人)は乙と連帯して、甲に対して極度額100万円の範囲において損害を賠償する義務を負う。
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  • 無効な例:乙(労働者)が甲(雇い主)と乙(労働者)との間の雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって甲に損害を与えたときは、丙(身元保証人)は乙と連帯して、甲に対して一切の損害を賠償する義務を負う。

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