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本講座「5 任意的回収方法及びその注意点(その2)」 で述べた連帯保証に関し、令和2年4月1日の改正民法施行後の連帯保証については、以下のとおり、注意が必要です。
改正民法では、極度額を定めない個人根保証契約が無効になります(民法465条の2第2項)。個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものを言います(同条第1項)。
このため、契約に際して個人の保証人をとる際、個人の保証人が債務を負う金額が最大いくらなのか、ということを保証契約上で定めることが必要です。
なお、極度額の金額があまりに過大である場合にも無効となる可能性がありますから、注意してください。
以下、賃貸借契約と身元保証を例にとり、条項例を紹介します。
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