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不動産に関する様々なトラブルのご相談に応じております(ただし、建築紛争・ご近所とのトラブルは除きます)。不動産に関する法律問題は不動産に強い弁護士を選ぶことが大切です。宅地建物取引主任者(現在は宅地建物取引士)の試験に合格した弁護士が4名在籍しています。月額11,000円(税込)の 個人オーナー様向け顧問弁護士プランも御用意しております。

FAQ

決まった期間だけ家を貸す方法

Q

3年間海外に転勤することになりました。その間、自宅を誰かに貸したいのですが、帰ってきたときに確実に明け渡してもらうことはできるでしょうか?

この場合、「定期建物賃貸借契約」という特殊な契約を借主との間で結んでおく方法があります(借地借家法38条)。

 定期建物賃貸借契約として認められるためには、定められた要件を備える必要があります。

(1)公正証書による等書面で作成する、
(2)契約の前にあらかじめ、本件契約は契約の更新がないこと、期間が満了することにより契約が終了するということを書いた書面を借主に渡して説明する、
(3)賃貸借契約期間を1年以上に定めた場合は、契約期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に、期間が満了することによって契約が終了することを借主に伝える、

 などの要件です。

 トラブルにならずに建物の明け渡しを実現するためには、事前に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 定期建物賃貸借に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

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