滞納家賃の法的回収手続2
Q
借家人が家賃を滞納したため、裁判所で少額訴訟を提起して家賃を回収しようと思います。裁判所で勝訴判決をとれば、それだけで大丈夫でしょうか。
借家人が進んで未払い賃料を払ってくれる場合はそれでよいのですが、判決が得られたとしてもまだ支払いを拒む場合があります。このような場合は、強制執行の手続(たとえば、銀行の預金や給料を差し押さえる等)をとる必要があります。
また、裁判所の手続をとっている間に、借家人が破産してしまったり、重要な財産を処分してしまったりする場合もあります。こういったことで回収し損なうことをできるだけ避けるためには、あらかじめ保全処分をとっておくことが考えられます。
保全処分や強制執行等の手続は、事前の準備が重要です。できれば、訴訟提起の前にあらかじめ弁護士にご相談していただくことをお勧めします。