不動産オーナー様・管理会社様向けサポートサイト
あんしん! 不動産管理ナビ

不動産に関する様々なトラブルのご相談に応じております(ただし、建築紛争・ご近所とのトラブルは除きます)。不動産に関する法律問題は不動産に強い弁護士を選ぶことが大切です。宅地建物取引主任者(現在は宅地建物取引士)の試験に合格した弁護士が4名在籍しています。月額11,000円(税込)の 個人オーナー様向け顧問弁護士プランも御用意しております。

FAQ

滞納家賃の法的回収手続1 

Q

借家人が家賃を滞納しています。法的な手続をとりたいのですが、どのような方法があるでしょうか。

①滞納家賃の額が60万円以下の場合は、「少額訴訟手続」が簡便でよいでしょう。

 少額訴訟とは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
 即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
 比較的簡易な手続なので、代理人を立てずに自分で手続を進めやすい点と、迅速に手続が進む点が利点です。
 少額訴訟の簡単な書式などが簡易裁判所の窓口に用意されてありますし、裁判所のホームページでも手に入ります。

 裁判所ウェブサイト>申立て等で使う書式:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/index.html

②滞納家賃の額が60万円を超える場合は、「支払督促手続」か、通常の「民事訴訟手続」で滞納賃料の支払請求をすることになります。

 「支払督促」は、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。
 家主さんが支払督促を申立てると、借家人が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所から仮執行宣言付き支払督促が発布され、家主さんはこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありませんし、手数料も、通常訴訟の場合の半額ですみます。

 ただし、2週間以内に借家人が異議を申し立てると、通常の民事訴訟の手続に移行することになります。

 家賃の滞納に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP