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FAQ

空家等対策の推進に関する特別措置法

Q

遠方に長いこと空家のままにしている物件を所有しており、現在は荒れ放題になっています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」について教えて下さい。

近年、日本においては空家が増加しており、地域住民の防災や衛生、景観などの生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

 また空家の活用も望まれる状況にあります。このような背景から空家等対策の推進に関する特別措置法(「空家対策特別措置法」といいます。)が制定されました

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 の空家(特定空家等)の所有者に対しては、市町村長は修繕・除却等の指導・勧告、措置命令をすることができるとされています。

 また、措置を命じられた所有者等がその措置を履行しないときなどは行政代執行ができることも定められています。

 更に、以前は空家を放置していても敷地の固定資産税等の額は軽減されていましたが、空き家対策特別措置法に基づいて必要な措置の勧告の対象となった特定空家等の敷地については住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されることとなりましたので軽減のメリットは受けられないことになります。

 なお、同法では、空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする、と定められておりますし、空家の管理状況が悪いために、近隣の方がけがをしたり損害を被った場合には、民法によっても所有者としての責任を負うことが考えられますので、早期に状況を確認したうえ、売却、リフォームの上での活用、などを検討すべきです。

 (2016/6/7 追記)
 なお、国土交通省は、地方自治体が個別に運営している「空き家バンク」の情報を集約して、購入や利用を希望する方がネットを利用して物件を探しやすくするための制度を整えていく方針です(2016年6月現在)。

 現在、地方公共団体などでは空家をお持ちの方の管理などの相談窓口を設けています。
(http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/madoguchi/akiya/)参考にされると良いでしょう。


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