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FAQ

家賃を払わない賃借人に明渡を求める方法

Q

借家人が何度も家賃を滞納しているため、出て行ってもらいたいと思っています。どのように話を進めればよいですか。

 家賃の滞納は、賃貸借契約の解除理由となりますので、賃貸借契約を解除して立ち退きを求めます。具体的には次のような流れが一般的です。

① 内容証明郵便による通知

 借家人に対して、内容証明郵便による書面で、滞納家賃の支払いを催告すると同時に、指定の期限内に支払いがない時は賃貸借契約を解除する旨を通知します(これを停止条件付解除通知といいます。)。

② 交渉による回収

 通知を受けた借家人が滞納家賃を直ちに支払ってくれる場合は、これを受領して回収が完了となります。
 また借家人から、滞納家賃の支払方法について相談させてほしいと言ってくることがあります。分割でも払っていってくれるなら貸したままでよいと考える場合は、和解契約書を作成したり、場合によっては、公正証書の作成、簡易裁判所での訴えの提起前の和解手続を利用して、合意を形にしておきます。

③ 滞納家賃支払と建物明渡請求訴訟の提起

 もし支払いがないまま上記の通知で指定した期限が過ぎると、停止条件付解除通知の効力で、賃貸借契約は終了することになります。
 この場合、滞納家賃支払と建物の明渡を求める民事訴訟を提起します。訴訟の手続の中で、裁判所からの勧告により、訴訟上の和解をすることも可能です。和解する場合は、その約束どおりに支払わない場合の手当をした和解内容としておくことが大切です。

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