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FAQ

賃貸物件内での事故・自殺等

Q

賃貸していた物件内で自殺者が出てしまいました。保証人への損害賠償請求はできるのでしょうか。

地裁レベルでは、損害賠償請求を認める裁判例があります。

 事故、自殺いずれの場合でも、賃貸人は、当該部屋賃料の2年分程度の損害を負うと考えているようです。

 また、原状回復費用についても認めています。
 したがって、保証人に対する原状回復費用、損害賠償はいずれも請求の余地があると考えられるでしょう。

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