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FAQ

競売の手続きが始まっている物件の売買はできないの?

Q

競売の手続きが始まっている物件の売買はできないの?

抵当権者が不動産競売を裁判所に申し立てているとしても、競売される前であれば、売主と買主、抵当権者との間で金額に折り合いがつけば売買は可能です。

 競売以外の手続で不動産の売買がなされることを「任意売却」などと呼んだりしますが、競売の手続が始まったあとに任意売却が成立するということも珍しくはありません。
 その場合には、競売を申し立てた抵当権者が取下げることになります。
ただし、競売手続が進行すると、抵当権者は任意売却に応じにくくなります。

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