借地つき建物を相続しました。地主さんに承諾をもらわなくてはならないでしょうか。
Q
借地つき建物を相続しました。地主さんに承諾をもらわなくてはならないでしょうか。
相続の場合は地主の承諾は不要とされているので、承諾料を支払う必要はありません。
ただ、今後長いおつきあいになることが考えられますし、借地人が誰になったのかは当然ながら地主さんの方でも気になるところだと思いますので、相続人はご挨拶に伺うなどした方が良いでしょう。
Q
借地つき建物を相続しました。地主さんに承諾をもらわなくてはならないでしょうか。
ただ、今後長いおつきあいになることが考えられますし、借地人が誰になったのかは当然ながら地主さんの方でも気になるところだと思いますので、相続人はご挨拶に伺うなどした方が良いでしょう。
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