定期借家契約とはどのようなものですか?
Q
定期借家契約とはどのようなものですか?
通常の賃貸借契約においては、契約の終期に賃借人が更新を望めば、賃貸人としては契約の終了を望んでいたとしても、正当事由がない限り更新の拒絶はできません。
一方、更新が前提とされていないのが定期借家契約です。契約を終わらせるために正当事由は必要なく、終期が到来したことによって当然に契約は終了します。
したがって、「転勤の間だけ家を貸したい」、「賃借人が悪質だった場合には確実に契約を終わらせられるようにしておきたい」、などの希望がある場合には有用な契約です。
ただし、一般の賃貸借契約よりは賃料は低めに設定されることが通常です。